平成20年11月7日
金融庁

株式会社アーバンコーポレイションに係る臨時報告書の虚偽記載に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、(株)アーバンコーポレイションに係る臨時報告書の虚偽記載についての検討結果に基づき、平成20年10月10日に審判手続開始の決定(平成20事務年度(判)第4号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「法」という。)第178条第1項第2号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、本日、下記のとおり決定を行いました。

1 決定の内容

納付すべき課徴金の額及び納付期限

金150万円  平成21年1月8日

2 事実及び理由

  • (1)課徴金に係る法第178条第1項第2号に掲げる事実

    被審人(株)アーバンコーポレイションは、平成20年6月26日、第三者割当の方法による転換社債型新株予約権付社債(以下「新株予約権付社債」という。)の発行による手取金(発行総額から発行諸費用の概算額を差し引いた手取概算額299億5000万円をいい、以下「手取金」という。)の使途につき、

    • 真実は、

      • 当該手取金の全額を、スワップ契約(平成20年6月26日に締結したVWAP Swap Transaction 1及び平成20年7月8日に締結したVWAP Swap Transaction 2をいう。以下同じ。)に基づき新株予約権付社債の割当先に支払い、他方において、スワップ契約に基づく当該割当先からの受領金(以下「受領金」という。)を被審人の債務の返済に使用していく予定であり、

      • また、受領金の総額は被審人の発行する株式の株価等によって変動する契約であって、当該株価が下落した場合などには299億5000万円に満たない可能性があるため、299億5000万円の全額が債務の返済に使用可能とは断定できず、かつ、受領金は分割して支払われ、その支払い時期も当該株価等に影響されるため不確定であることから、新株予約権付社債の払込みと同時に、手取金の全額を被審人の債務の返済に使用することはできなかったのであるから、

    • 臨時報告書の「新規発行による手取金の額及び使途」の欄には、手取金の全額をスワップ契約に基づく支払いに充てること、及び、受領金を被審人の債務の返済に使用する予定であるが、いつ、いくらを使用することができるかは不確定であることを、投資家が自ら推察し、投資判断ができる程度までスワップ契約の内容を引用して記載すべきであったにもかかわらず、

    • 当該欄に「財務基盤の安定性確保に向けた短期借入金を始めとする債務の返済に使用する予定」と記載した臨時報告書を関東財務局長に対して提出した。

      同社が行った上記の行為は、法第172条の2第2項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載がある」臨時報告書を提出した行為に該当すると認められる。

  • (2)課徴金の計算の基礎

    法第172条の2第2項の規定により、同社の平成20年6月26日提出の臨時報告書に係る課徴金の額は、

    • 同社が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の3を乗じて得た額(2,364,690円)

    • 3,000,000円

      を超えないことから、3,000,000円の2分の1に相当する額である1,500,000円となる。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課審判手続室(内線2404)

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