平成20年11月12日
金融庁

ジョインベスト証券株式会社に対する行政処分について

ジョインベスト証券株式会社について、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第56条の2第1項の規定に基づく命令等の結果、以下のとおり法令違反の事実が認められました。

  • ○ 顧客の取引に関し、顧客に必要な情報を適切に通知していないと認められる状況

  • ジョインベスト証券株式会社は、平成20年10月14日(火)に比例配分となった東京証券取引所の上場株式について、当該証券会社の顧客に当該株式の割当を受けている者があることを認識していたにもかかわらず、システム処理の期限までに事務処理を完了できず、顧客が参照する画面に敢えて当該事実とは異なる「失効」の表示をした。以後、当該証券会社は、当該表示が事実と異なった表示であることを認識し、また、顧客は当該参照画面の表示でしか自らの注文が約定したかどうかを確認する方法がないにもかかわらず、同月15日(水)夜まで当該株式の割当があった顧客に対する個別の連絡を行わず、かつ、同月16日(木)未明まで当該表示を継続した。

    更に、当該証券会社は、当該株式の割当があったとした顧客からの照会に対し、当該約定の取消しには応じかねるとの回答をしていたが、同月25日(土)になって初めて、当該約定の取消しを認める旨の連絡をした。

    当該証券会社における上記の状況は、金融商品取引法第40条第2号に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令第123条第8号に規定する「顧客の有価証券の売買その他の取引等に関し、受渡状況その他の顧客に必要な情報を適切に通知していないと認められる状況」に該当するものと認められる。

  • 以上のことから、本日、同社に対し、以下の行政処分を行いました。

    • ○ 業務改善命令

      平成20年10月14日(火)に比例配分となった東京証券取引所の上場株式の割当があった、ジョインベスト証券株式会社の顧客への対応について、

      • (1) 影響を受けた顧客に対する適切な説明・対応に万全を期すること。

      • (2) 平成20年10月14日(火)夜に「失効」通知を行った原因や、その後の顧客対応(影響を受けた顧客に対する個別の連絡を同月15日(水)夜まで行わず、また、その後同月25日(土)になって初めて当該「約定」の取消しを認めることとした一連の状況)を踏まえ、このような問題が生じた根本的な原因を究明し、責任の所在を明確化するとともに、経営管理態勢・内部管理態勢の充実・強化を含めた再発防止策を策定・実施すること。

    • 上記(1)・(2)について、その実施状況を平成20年12月11日(木)までに、及び必 要に応じて随時に、書面により報告すること。

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局証券課(内線2661、3723)

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