平成20年11月14日
金融庁

株券電子化の実施について

株券電子化制度を規定した「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」(平成16年法律第88号)の施行期日を、平成21年1月5日とすることを内容とする政令案を本日(11月14日)閣議決定しました。

(※)当該政令の公布は11月19日の予定です。(注 20年11月19日に公布されました。)

株券電子化とは、株券の存在を前提として行われてきた株主権の管理を証券会社等の口座において電子的に行うこととするものです。

株券電子化の主なメリットは、

  • (1)株券の紛失、盗難、偽造等のリスクの削減

  • (2)株券発行、受渡し、名義書換等のコストの削減

  • (3)株主管理の効率化

などであり、利用者の安全性・効率性・利便性の向上に資するものです。

【参 考】

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課証券決済法令準備室(内線3613)

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