平成20年11月18日
金融庁

株式会社メディセオ・パルタックホールディングス元社員による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、証券取引等監視委員会から、(株)メディセオ・パルタックホールディングス元社員による内部者取引の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成20年10月24日に審判手続開始の決定(平成20事務年度(判)第7号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「法」といいます。)第178条第1項に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、本日、下記のとおり決定を行いました。

1 決定の内容

納付すべき課徴金の額及び納付期限

金118万円  平成21年1月19日

2 事実及び理由

  • (1)課徴金に係る法第178条第1項第5号に掲げる事実

    被審人は、(株)メディセオ・パルタックホールディングスの社員であったが、同社の他の社員が、同社とクオール(株)が締結した守秘義務契約の履行に関して知った、クオール(株)の業務執行を決定する機関が(株)エーベルを吸収合併することについての決定をした旨の事実を、その職務に関し知り、(株)メディセオ・パルタックホールディングスを退職した後、この事実が公表される平成19年5月25日より前の同月14日から同月23日までの間に、クオール(株)の株券合計102株を買付価額2085万1000円で買い付けたものである。

  • (2)課徴金の計算の基礎

    法第175条第1項に基づき、課徴金の額は、

    (重要事実が公表された翌日の終値等) × (買付株数)
    -(買付価格) × (買付株数)

    で算出される。

    したがって、重要事実の公表翌日が市場休業日であるため、以後の直近のクオール(株)の株価である平成19年5月28日の始値は、216,000円であることから、課徴金の額は次のとおりとなる。

    (216,000円×102株)-
    (176,000円×4株+177,000円×4株+178,000円×8株+179,000円×1株
    +189,000円×5株+195,000円×5株+207,000円×10株+209,000円×4株
    +210,000円×21株+215,000円×40株)
    =1,181,000円

    課徴金額は1万円未満を切り捨てるため、118万円となる。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課審判手続室(内線2398・2404)

サイトマップ

ページの先頭に戻る