平成20年11月21日
金融庁

株式会社サイバーファームに係る有価証券報告書の虚偽記載に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、証券取引等監視委員会から、(株)サイバーファームに係る有価証券報告書の虚偽記載の調査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成20年10月31日に審判手続開始の決定(平成20事務年度(判)第9号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「法」といいます。)第178条第1項第2号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、本日、下記のとおり決定を行いました。

1 決定の内容

納付すべき課徴金の額及び納付期限

金300万円  平成21年1月22日

2 事実及び理由

  • (1)課徴金に係る法第178条第2号に掲げる事実

    被審人(株)サイバーファームは、平成18年3月31日、売上の前倒し計上により、連結経常損益が862百万円(百万円未満切捨て。以下、連結経常利益額及び連結当期純利益額について同じ。)の利益を上回ることはなかったにもかかわらず、これを1,245百万円の利益と、連結当期純損益が139百万円の利益を上回ることはなかたにもかかわらず、これを522百万円の利益と記載するなどした連結損益計算書を掲載した平成17年12月期有価証券報告書を沖縄総合事務局長に対して提出した。

    被審人が行った上記の行為は、法第172条の2第1項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載がある」有価証券報告書を提出した行為に該当すると認められる。

  • (2)課徴金の計算の基礎

    法第172条の2第1項の規定により、平成17年12月期有価証券報告書に係る課徴金の額は、

    • 被審人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の3を乗じて得た額(635,459円)

    • 3,000,000円を

    超えないことから、3,000,000円となる。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課審判手続室(内線2398・2404)

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