平成21年2月17日
金融庁

株式会社プラコーに係る有価証券報告書等の虚偽記載に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、証券取引等監視委員会から、(株)プラコーに係る有価証券報告書等の虚偽記載の調査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成21年1月21日に審判手続開始の決定(平成20事務年度(判)第15号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「法」といいます。)第178条第1項第4号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、本日、下記のとおり決定を行いました。

1 決定の内容

納付すべき課徴金の額及び納付期限

金300万円  平成21年4月20日

2 事実及び理由

  • (1)課徴金に係る法第178条第1項第4号に掲げる事実

    被審人(株)プラコーは、売上の前倒し計上、売上債権の過大計上、前受金の過少計上等により、

    • 平成19年12月21日、経常損益が68百万円(百万円未満切捨て。以下、経常損益額、中間純損益額、純資産額及び当期純損益額について同じ。)の損失であったにもかかわらず、これを2百万円の利益と、中間純損益が95百万円の損失であったにもかかわらず、これを7百万円の利益と記載するなどした中間損益計算書、及び純資産額が475百万円であったにもかかわらず、純資産額に相当する「純資産合計」欄に638百万円と記載するなどした中間貸借対照表を掲載した平成19年9月中間期半期報告書を、

    • 平成20年6月30日、経常損益が64百万円の損失であったにもかかわらず、これを17百万円の利益と、当期純損益が97百万円の損失であったにもかかわらず、これを17百万円の利益と記載するなどした損益計算書、及び純資産額が451百万円であったにもかかわらず、純資産額に相当する「純資産合計」欄に625百万円と記載するなどした貸借対照表を掲載した平成20年3月期有価証券報告書を

    各々関東財務局長に対して提出した。

    被審人が行った上記の各行為は、金融商品取引法(平成20年法律第65号による改正前のもの。以下「旧法」という。)第172条の2第1項又は第2項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載がある」有価証券報告書等を提出した行為に該当すると認められる。

  • (2)課徴金の計算の基礎

    旧法第172条の2第1項又は第2項の規定により、平成19年9月中間期半期報告書及び平成20年3月期有価証券報告書に係る課徴金の額について、個別決定ごとの算出額は、

    • 被審人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の3を乗じて得た額(46,774円)

    • 3,000,000円

    を超えないことから、

    同半期報告書については、3,000,000円の2分の1に相当する額である1,500,000円

    同有価証券報告書については、3,000,000円

    となる。

    ここで、法第185条の7第6項の規定により、同一の事業年度に係る2以上の虚偽の継続開示書類が提出されたときは、課徴金の額を調整することとなるため、次のとおり300万円を個別決定ごとの算出額に基づき按分した金額が課徴金の額となる。

    平成19年9月中間期半期報告書に係る課徴金の額は

    3,000,000×1,500,000/(1,500,000+3,000,000)=1,000,000円

    平成20年3月期有価証券報告書に係る課徴金の額は

    3,000,000×3,000,000/(1,500,000+3,000,000)=2,000,000円

以上より、課徴金の額は次のとおりである。

1,000,000円+2,000,000円=3,000,000円

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課審判手続室(内線2398、2404)

サイトマップ

ページの先頭に戻る