平成21年2月25日
金融庁
「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」の公表について
金融庁では、「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。
本件の概要は以下のとおりです。
1. 改正の概要
適格機関投資家の範囲について、資産流動化法第二条第三項に規定する特定目的会社が、同法第二条第四項に規定する資産流動化計画における特定資産に有価証券が含まれ、かつ、当該有価証券の価額が十億円以上である場合において届出を行った法人を追加することとする。
2.施行時期
平成21年4月1日から施行する予定です。
具体的な内容については(別紙(PDF:96KB))を御参照下さい。
この案について御意見がありましたら、平成21年3月26日(木)17時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
なお、いただいた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承ください。
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
御意見の送付先
金融庁総務企画局企業開示課
郵便: 〒100-8967 東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
ファックス:03-3506-6266
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企業開示課(内線3669)