平成21年3月31日
金融庁
パイオニア株式会社監査役による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について
金融庁は、証券取引等監視委員会から、パイオニア(株)監査役による内部者取引の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、平成21年3月12日に審判手続開始の決定(平成20事務年度(判)第17号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「法」といいます。)第178条第1項第16号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、本日、下記のとおり決定を行いました。
記
1 決定の内容
納付すべき課徴金の額及び納付期限
金144万円 平成21年6月1日
2 事実及び理由
(1)課徴金に係る法第178条第1項第16号に掲げる事実
被審人は、パイオニア(株)の監査役であったが、パイオニア(株)が東北パイオニア(株)の株券の公開買付けを行うことについての決定をした事実を、その職務に関して知り、この事実が公表される平成19年5月15日より前の同年4月27日から同年5月14日までの間に、東北パイオニア(株)の株券合計3,200株を総額559万8000円で買い付けたものである。
(2)課徴金の計算の基礎
平成20年法律第65号による改正前の金融商品取引法第175条第2項に基づき、課徴金の額は、
(公開買付けの実施に関する事実が公表された翌日の終値等) × (買付株数) -(買付価格) × (買付株数) で算出される。
したがって、公開買付けの実施に関する事実の公表翌日である平成19年5月16日の東北パイオニア(株)の株価の終値は、2,200円であることから、課徴金の額は次のとおりとなる。
(2,200円×3,200株)
-(1,700円×700株+1,732円×500株+1,735円×300株+1,752円×100株
+1,753円×200株+1,759円×500株+1,793円×400株+1,798円×500株)
=1,442,000円課徴金の額は1万円未満を切り捨てるため、144万円となる。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課審判手続室(内線2398、2404)