平成21年4月21日
金融庁
株式会社キャビン役員からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について
金融庁は、証券取引等監視委員会から、(株)キャビン役員からの情報受領者による内部者取引の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、平成21年3月26日に審判手続開始の決定(平成20事務年度(判)第19号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「法」といいます。)第178条第1項第16号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、本日、下記のとおり決定を行いました。
記
1 決定の内容
納付すべき課徴金の額及び納付期限
金1860万円 平成21年6月22日
2 事実及び理由
(1)課徴金に係る法第178条第1項第16号に掲げる事実
被審人は、
○(株)キャビンの役員から、同人がその職務に関し知った、(株)キャビンの業務執行を決定する機関が大和証券エスエムビーシープリンシパル・インベストメンツ(株)との業務上の提携の解消を行うことについての決定をした旨の事実の伝達を受け、この事実が公表された平成18年4月19日午後3時1分より前の同年3月29日から同年4月19日までの間に、(株)キャビンの株券合計4万株を総額1900万3000円で買い付け、
○(株)ファーストリテイリングと業務提携契約を締結していた(株)キャビンの役員から、同人が同契約の履行に関し知った、(株)ファーストリテイリングの業務執行を決定する機関が、(株)キャビンの株券の公開買付けを行うことについての決定をした旨の公開買付けの実施に関する事実の伝達を受け、この事実が公表された平成19年7月23日より前の同年6月11日から同年7月19日までの間に、(株)キャビンの株券合計7万2000株を総額3828万3000円で買い付け
たものである。
(2)課徴金の計算の基礎
平成20年法律第65号による改正前の金融商品取引法第175条第1項又は第2項に基づき、課徴金の額は、
(重要事実が公表された翌日の終値等) × (買付株数) -(買付価格) × (買付株数) 又は
(公開買付けの実施に関する事実が公表された翌日の終値等) × (買付株数) -(買付価格) × (買付株数) となる。
○業務上の提携の解消に関する事実の公表翌日である平成18年4月20日の(株)キャビンの株価の終値は、623円であることから、課徴金の額は次のとおりとなる。
(623円×40,000株)
-(443円×11,000株+445円×4,000株+446円×1,000株
+447円× 9,000株+517円×1,000株+518円×7,000株
+519円×2,000株+540円×5,000株)
=5,917,000円課徴金の額は1万円未満を切り捨てるため、591万円となる。
○公開買付けの実施に関する事実の公表翌日である平成19年7月24日の(株)キャビンの株価の終値は、708円であることから、課徴金の額は次のとおりとなる。
(708円×72,000株)
-(517円×10,000株+518円×5,000株+519円×2,000株
+520円×3,000株+522円×1,000株+525円×16,000株
+526円×1,000株+527円×1,000株+528円×10,000株
+529円×2,000株+535円×6,000株+552円×5,000株
+554円× 3,000株+555円×2,000株+574円×5,000株)
=12,693,000円課徴金の額は1万円未満を切り捨てるため、1269万円となる。
以上より、課徴金の額は次のとおりである。
5,910,000円+12,690,000円=18,600,000円
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