平成21年4月21日
金融庁

株式会社ニューシティコーポレーションに対する行政処分について

  • 1.株式会社ニューシティコーポレーション(以下「当社」という。)に対して、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「金商法」という。)第56条の2第1項の規定に基づく報告等を求めたところ、当社は平成21年2月末時点において債務超過に陥っており、今後の業務継続を断念し、金融商品取引業を廃止の上で、会社を清算するとしている。なお、当社と顧客との間の金融商品取引契約は、すべて解消又は他社に移管済みであるとしている。

    このような状況は金商法第52条第1項第3号に規定する「投資運用業を行う金融商品取引業者が、第29条の4第1項第5号イ又はロに該当することとなったとき。」に該当するものと認められる。

  • 2.以上のことから、本日、同社に対し、以下の行政処分を行いました。

    • 業務停止命令

      平成21年4月22日(水)から平成21年6月21日(日)までの間、全業務(当庁が個別に認めたものを除く。)の停止。

    • 業務改善命令

      • (1)会社財産を不当に費消する行為を行わないこと。

      • (2)当社の財務状況(資産、負債及び純財産額)及び顧客との取引状況について、週次で書面により報告すること。

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局証券課(内線3353、2663)

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