平成21年4月28日
金融庁

「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について

金融庁では、「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等を取りまとめましたので、公表します。

  • 1.本件は、外国為替証拠金(FX)取引について、利用者保護の充実を図るため、以下の措置を講じるものです。

    • (1)FX取引の区分管理の方法を金銭信託に一本化

    • (2)金融商品取引業者にFX取引に係るロスカット・ルールの整備・遵守を義務付け

    具体的な内容等については下記を御参照ください。

    • 「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令案」(PDF別紙1(PDF:131KB)
    • 「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令案」(PDF別紙2(PDF:57KB)
    • 「顧客区分管理信託について保有できる有価証券及び預金をすることができる金融機関等を指定する件を定める告示案」(PDF別紙3(PDF:76KB)
    • 規制の事前評価書(パブリックコメントの対象ではありません。)(PDF別紙4(PDF:124KB)
  • 2.本件について御意見がありましたら、平成21年5月29日(金)17時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

    いただいた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承ください。

  • ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

  • 3.現在、金融庁では上記の措置に加え、FX取引について店頭取引・取引所取引共通の証拠金規制を導入する方向で内閣府令で早急に手当てすることを検討しているところであり、細目がまとまり次第、内閣府令の改正案について、パブリックコメントに付す予定です(本件については、今回のパブリックコメントの対象ではありません。)。

御意見の送付先

金融庁総務企画局市場課、監督局証券課
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1
中央合同庁舎第7号館
(別紙1、別紙2について)ファックス : 03-3506-6251(総務企画局市場課)
(別紙3について)ファックス:03-3506-6117(監督局証券課)
URL : http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
(別紙1、別紙2、別紙4について)総務企画局市場課 (内線2644)
(別紙3について)監督局証券課(内線3722)

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