平成21年4月28日
金融庁
「投資信託及び投資法人に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)」の公表について
金融庁では、「投資信託及び投資法人に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)」を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。
本件の概要は以下のとおりです。
1.改正の概要
(1)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成12年総理府令第129号)
(2)投資法人の計算に関する規則(平成18年内閣府令第47号)
(3)資産の流動化に関する法律施行規則(平成12年総理府令第128号)
(4)特定目的会社の計算に関する規則(平成18年内閣府令第44号)
(5)特定目的会社の社員総会に関する規則(平成18年内閣府令第53号)
(6)投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)
(7)特定目的信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第132号)
(8)金融商品取引所等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第54号)
平成21年3月27日に公布され、同年4月1日に施行された「会社法施行規則、会社計算規則等の一部を改正する省令(平成21年法務省令第7号)」を踏まえ、以下の内閣府令について同改正等に伴う所要の規定の整備を行います。
(注)主な経過措置
○以下のものについては、なお従前の例によることとします。
- 施行日前に招集の手続が開始された投資法人の投資主総会に係る投資主総会参考書類及び施行日以後にその末日が到来する事業年度のうち最初のものに係る特定目的会社の定時社員総会より前に開催される特定目的会社の社員総会に係る社員総会参考書類
- 施行日前にその末日が到来した営業期間又は事業年度のうち最終のものに係る投資法人の資産運用報告又は特定目的会社の事業報告及びその附属明細書
- 施行日前に吸収合併又は新設合併に係る契約が締結された投資法人又は会員金融商品取引所の吸収合併又は新設合併に際しての計算
- 施行日前に招集の手続が開始された投資法人の投資法人債権者集会及び特定目的会社の特定社債権者集会に係る投資法人債権者集会参考書類及び特定社債権者集会参考書類
○以下のものに係る規定は、それぞれ以下に定める営業期間・事業年度・計算期間については適用しません。ただし、改正後のすべての規定により計算関係書類を作成することも可とします。
- 資産除去債務に係る開示 ― 平成22年4月1日前に開始する営業期間・事業年度・計算期間
- 金融商品に関する注記、賃貸等不動産に関する注記 ― 平成22年3月31日前に終了する営業期間・事業年度・計算期間
2.施行期日
平成21年7月1日(水)(予定)
具体的な内容及び規制の事前評価書については(別紙1)~(別紙3)を御参照ください。
この案について御意見がありましたら、平成21年5月29日(金)17時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
なお、いただいた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承ください。
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
御意見の送付先
金融庁総務企画局市場課
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6251
URL : http://www.fsa.go.jp/
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課(内線3621、3606)
(別紙1) | ![]() |
(別紙2) | ![]() |
(別紙3) | ![]() |