平成21年5月29日
金融庁
「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について
金融庁では、「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」及び「金融商品取引業等に関する内閣府令第百十七条第一項第二十七号及び第二十八号に規定する額を指定する件を定める告示(案)」を取りまとめましたので、公表します。
1.外国為替証拠金取引(FX取引)については、最近、内外の金利差が縮小してきていること等から、店頭取引・取引所取引ともに、高レバレッジ化が進展してきています。
高レバレッジのFX取引については、
(1)顧客保護(ロスカットルールが十分に機能せず、顧客が不測の損害を被るおそれ)
(2)業者のリスク管理(顧客の損失が証拠金を上回ることにより、業者の財務の健全性に影響が出るおそれ)
(3)過当投機
の観点から問題があると考えています。また、4月24日(金)に、証券取引等監視委員会から、金融庁に対し、証拠金規制に関し、「為替変動を勘案した水準の保証金の預託を受けることを義務付ける」べき旨の建議がなされたところです。
(参考)4月24日(金)証券取引等監視委員会建議
「いわゆる高レバレッジの商品については、僅かな為替変動であっても保証金不足が生じ、顧客に不測の損害を与えるばかりか、業者の財務体質を悪化させるおそれがある。したがって、為替変動を勘案した水準の保証金の預託を受けることを義務付ける等、適切な措置を講ずる必要がある。」
2.以上を踏まえ、1日の為替の価格変動をカバーできる水準を証拠金として確保することを基本として、個人顧客を相手方とする外国為替証拠金(FX)取引等について、取引所取引・店頭取引共通の規制として、想定元本の4%以上の証拠金の預託を受けずに業者が取引を行うことを禁止するものです(準備期間等を考慮し、公布から概ね1年後に施行する予定。ただし、公布から概ね2年後までは2%以上とする経過措置を講じることとします。)。
具体的な内容等については下記を御参照ください。
- 「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」(別紙1(PDF:64KB))
- 「金融商品取引業等に関する内閣府令第百十七条第一項第二十六号の二に規定する額を指定する件を定める告示(案)」(別紙2(PDF:68KB))
- 規制の事前評価書(別紙3(PDF:116KB))
3.この案について御意見がありましたら、平成21年6月29日(月)17時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
いただいた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承ください。
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
御意見の送付先
金融庁総務企画局市場課
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1
中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6251(総務企画局市場課)
URL : http://www.fsa.go.jp/
お問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課(内線3628)