平成21年6月19日
金融庁
「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について
金融庁では、「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」、「投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」、「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」及び「金融商品取引法等に関する留意事項について(案)」を取りまとめましたので、公表します。
1.改正の概要
(1)損失補てんの事故確認について、金融商品取引業協会による確認により財務局の確認を代替できることとします。
現行、業者が損失補てんを行う場合には、原則、補てんに係る損失が事故に起因するものであることにつき、財務局の確認が必要とされていますが、弁護士又は司法書士が顧客を代理している和解であって、損失が1,000万円(司法書士の場合140万円)を超えないもの等については、財務局の確認を要せずに損失補てんができる例外が設けられています。
今般、この例外を追加し、金融商品取引業協会内の弁護士又は司法書士を含む委員会により確認した場合であって、損失が1,000万円(司法書士のみからなる委員会の場合140万円)を超えないものについては、財務局の確認を金融商品取引業協会内の委員会の確認で代えることができることとするものです。
(2)登録金融機関における証券取引に係る総合口座貸越を一定の要件の下で可能とします。
具体的には、以下の要件を満たす登録金融機関における総合口座貸越による証券取引を可能とします。
○1月以内に完済するものであること
○累積投資契約に係る取引であること
○信用供与の上限額を10万円とすること
(3)投資信託の運用報告書等の電子交付の方法を追加します。
現行制度上、目論見書の電子交付については、書面交付後5年間、投資家の請求に応じて電子メール等により交付することができる態勢を整えれば、常にホームページに掲載することは不要であるとされていますが、投資信託の運用報告書・投資信託約款の電子交付には同様の規定がありません。
この点について、投資信託の運用報告書・投資信託約款についても目論見書と同様の方式を可能とするものです。
(4)契約締結前交付書面における認定投資者保護団体に係る記載事項を見直します。
現行、対象事業者となっている認定投資者保護団体を契約締結前交付書面に記載することとされており、業者が複数の団体に加盟している場合、全て記載する必要があります。
この点について、契約を締結しようとする取引に関し、対象事業者となっている団体を契約締結前交付書面に記載することとするものです。
(5)業者が金銭・有価証券を管理しない取引に係る取引残高報告書の取扱いを見直します。
現行、業者が顧客の金銭・有価証券を管理しない取引についても、四半期の間に取引があれば取引残高報告書を交付することが義務付けられているところ、これを不要とするものです。
(6)従業員持株会を通じた株式所有スキームの金融商品取引法等における取扱いを明確化します。
従業員持株会を通じた株式所有スキームのうち一定の要件を満たすものについて、内閣府令において引受業に係る適用除外を設けるとともに、「金融商品取引法等に関する留意事項について(案)」を新設し、集団投資スキームに該当しないことや投資信託及び投資法人に関する法律第7条に反しないことを明確化しました。
2.具体的な内容等については以下を御参照ください。
「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」(別紙1(PDF:116KB))
「投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」(別紙2(PDF:67KB))
「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」(別紙3(PDF:68KB))
「金融商品取引法等に関する留意事項について(案)」(別紙4(PDF:85KB))
規制の事前評価書(別紙5(PDF:180KB))
3.この案について御意見がありましたら、平成21年7月21日(火)17時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
いただいた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承ください。
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
御意見の送付先
金融庁総務企画局市場課
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1
中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6251(総務企画局市場課)
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