平成21年7月3日
金融庁
産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法の施行に伴う監督指針の一部改正について
金融庁では、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法の施行に伴い、「主要行等向けの総合的な監督指針」等について、改正を行いました。
具体的な改正の内容については、別紙1~6をご参照ください。
本改正は、本日から適用されます。
なお、本改正は、他の法令の改正に伴い当然必要とされる規定の整理に係るものであり、行政手続法第39条第4項第8号で定める軽微な変更に該当するため、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施していません。
お問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
別紙1について・・・監督局銀行第1課(内線3397)
別紙2について・・・監督局銀行第2課(内線3699)
監督局総務課協同組織金融室(内線3736)
別紙3、4について・・・監督局保険課(内線3363)
別紙5について・・・監督局証券課(内線3722)
別紙6について・・・監督局銀行第1課(内線3758)