平成21年7月24日
金融庁
主要行等向けの総合的な監督指針、中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針及び保険会社向けの総合的な監督指針の一部改正(案)の公表について
金融庁では、主要行等向けの総合的な監督指針、中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針及び保険会社向けの総合的な監督指針について、一部改正(案)を別紙1~3のとおり取りまとめましたので、公表します。
改正の内容は、以下のとおりです。
(1) 株式会社企業再生支援機構法(平成21年法律第63号)の公布を踏まえ、貸出条件緩和債権に該当しないための「実現可能性の高い抜本的な経営再建計画」の策定主体として同機構を明記しようとするもの。
(2)銀行法施行規則等改正により、銀行等の議決権保有制限の例外に株式会社企業再生支援機構が支援決定をした対象会社が追加されることに伴う所要の改正。
(別紙1、2)
これらの案について御意見がありましたら、平成21年8月24日(月)17時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
なお、いただいた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承ください。
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
御意見先の送付先
金融庁監督局銀行第二課
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6174
ホームページ・アドレス :http://www.fsa.go.jp/
お問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
(別紙1)について…監督局銀行第一課(内線3753)
(別紙2)について…監督局銀行第二課(内線3714)
監督局総務課協同組織金融室(内線3371)
(別紙3)について…監督局保険課(内線3363)
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