平成22年3月31日
金融庁
租税特別措置法の一部改正等に係る「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)」及び「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正について
金融庁では、租税特別措置法の一部改正(所得税法等の一部を改正する法律の施行によるもの。施行日は平成22年4月1日)等に伴い、「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)」(9A 特定目的会社、特定目的信託(SPC、SPT)関係)及び「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」を別紙1及び別紙2のとおり改正し、本日付で各財務(支)局及び沖縄総合事務局へ発出しました。
具体的な改正の内容については、別紙1及び別紙2をご参照ください。
なお、今回の改正は、行政手続法第39条第4項第2号に規定する納付すべき金銭について定める法律の施行に関し必要な事項を定めるものに該当することから、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施していません。
適用日
平成22年4月1日
お問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
別紙1について・・・監督局総務課金融会社室(内線2750、2794)
別紙2について・・・監督局証券課(内線3724)
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