平成22年4月21日
金融庁
「企業内容等の開示に関する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等について
1.パブリックコメントの結果
金融庁では、「企業内容等の開示に関する内閣府令(案)」等(以下、「改正府令等」といいます。)につきまして、平成22年2月26日(金)から平成22年3月29日(月)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
その結果、11の個人及び団体より延べ16件のコメントをいただきました。本件についてご検討いただいた皆様には、ご協力いただきありがとうございました。
本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方はこちら(PDF:134KB)をご覧ください。
2.改正の内容
(1) ライツ・オファリングに係る有価証券届出書の提出時期の短縮等について
○ 会社法第277条に規定する新株予約権無償割当てにより割り当てられる新株予約権証券について、
イ 当該新株予約権証券が取引所金融商品市場に上場され、売買が可能となる場合には、当該新株予約権証券の株主割当てに係る有価証券届出書の提出は、権利割当日の25日前から短縮され、通常の届出書と同様15日前となります【企業内容等開示府令】。
ロ 当該新株予約権証券に係る目論見書については、当該新株予約権無償割当ての相手方が会社法第279条第2項の規定による通知を受理した日に当該新株予約権証券の取得が行われるものとして、あらかじめ又は同時に交付しなければならないことを明確化します【企業内容等開示ガイドライン】。
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○ 株主割当てであって、その発行の態様から、株券等を特定の株主が取得するものと考えられるものについては、当該募集又は売出しを第三者割当の方法により行うものとみなして、有価証券届出書等の「第三者割当の場合の特記事項」に記載することとします【企業内容等開示府令】。
(2) 平成22年3月31日に公布・施行された、コーポレート・ガバナンスに関する開示の充実等を図るための企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成22年内閣府令第12号)のうち、株式保有状況の開示に係る経過措置について所要の改正を行います【企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令】。
(3) 有価証券届出書等にその他の参考情報として記載する公衆縦覧書類については、当該書類が届出書等提出日現在において、金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる各書類の公衆縦覧期間を経過していないものに限られることを明確化します【企業内容等開示ガイドライン】。
3.公布・施行日
改正府令等につきましては、平成22年4月23日付で公布され、同日施行される予定です。経過措置については、別紙1をご参照ください。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企業開示課(内線3665)
(別紙1) | 企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(PDF:105KB) |
(別紙2) | 企業内容等の開示に関する内閣府令 新旧対照表(PDF:102KB) |
(別紙3) | 企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令 新旧対照表(PDF:135KB) |
(別紙4) | 企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)(PDF:71KB) |