平成21年7月28日
金融庁
株式会社あおぞら銀行に対する行政処分について(2)
1.株式会社あおぞら銀行については、
平成20年度の中小企業向け貸出が大幅に減少しており、「議決権のある株式の引受け以外の株式等の引受け等の要件に関して、経営の合理化、経営責任の明確化、株主責任の明確化及び資金の貸付けその他信用供与の円滑化のための方策に関する基準を定める件」(平成10年金融再生委員会・農林水産省・労働省告示第2号)第1項第5号後段を遵守したとは認められないこと。
平成20年度の中小企業向け貸出の計画履行に際し、目標達成に向けた実効性のある施策が十分に講じられたとは認め難いこと等から、「資本増強行に対するフォローアップに係る行政上の措置について」(平成11年9月30日 金融再生委員会)において示されている「経営健全化計画を自ら的確に履行しようとしていないと認められた場合」に当たると認められること。
から、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(以下「早期健全化法」といいます。)第20条第2項に定めるところにより、経営健全化計画の履行を確保するための措置を講ずる必要があると認められることから、早期健全化法第20条第2項及び銀行法第26条第1項に基づき業務改善命令を発出しました。
2.上記業務改善命令の内容は以下のとおりです。
(1)中小企業向け貸出について、履行状況報告記載の中小企業向け貸出目標を着実に達成するための具体的方策を織り込んだ業務改善計画を平成21年9月11日(金)までに提出すること。
(注)上記の業務改善計画の策定にあたっては、平成20年度において中小企業向け貸出が減少した要因を深度ある分析により検証し、同行の事業展開における中小企業向け貸出の位置づけを改めて明確化した上で、これを踏まえた実効性ある具体的改善策を盛り込むこと。
(2)業務改善計画を着実に実施すること。
(3)上記業務改善計画提出後、同計画の履行が確保されていると認められるまでの間、平成21年9月期を初回として、四半期ごとの実施状況を2ヶ月以内に提出すること。
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