平成22年1月20日
金融庁
「主要行等向けの総合的な監督指針」、「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」及び「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)の公表について
金融庁では、「主要行等向けの総合的な監督指針」、「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」及び「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)を別紙1~3のとおり取りまとめましたので、公表します。
改正の主な内容は、以下のとおりです。(具体的な内容は、(別紙1~3)を御参照ください。)
(1)主要行等、中小・地域金融機関について
与信取引に関連したデリバティブ取引に関する顧客への説明態勢及び相談苦情処理機能について、利用者保護の充実を図る観点から以下の改正を行う。
○契約時点等における説明について
- 最悪のシナリオを想定した損失や解約清算金を説明していること
- 為替や金利等不確実な事項について、断定的判断に基づく説明をしないこと 等
○実質的経営者への説明について
- 今後の経営に大きな影響を与える契約の場合において、取締役会等での意思決定の有無を確認していること 等
○顧客のヘッジニーズに対する有効性の確認及び説明について
- 顧客ニーズに応じたデリバティブ取引の有効性を確認し、当該取引が顧客の今後の営業にどのような影響を与えるか顧客の理解を得ること 等
○事後フォローについて
- 契約締結後、顧客の業況変化に応じたヘッジニーズに対する当該ヘッジの有効性等を確認するなど適切なフォローアップを行うこと 等
○その他
- 苦情が多い商品や取引の販売を継続するかどうかの検討を行うこと 等
(2)金融商品取引業者等について
法人顧客を相手方とする店頭デリバティブ取引及びこれと同様のリスク特性を有する仕組債の販売等について、上記(1)に準じた改正を行う。
この案について御意見がありましたら、平成22年2月22日(月)17時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
なお、いただいた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承ください。
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
※e-Govのシステム停止(平成22年1月29日(金)20時00分~2月1日(月)8時00分)に伴い、意見募集の締切日を変更しております(平成22年1月22日時点変更)。
御意見の送付先
金融庁監督局銀行第一課
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6141
URL : http://www.fsa.go.jp/
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表) | |
(別紙1)について… | 監督局銀行第一課(内線3324) |
(別紙2)について… | 監督局銀行第二課(内線3714) |
監督局総務課協同組織金融室(内線3371) | |
(別紙3)について… | 監督局証券課(内線3722) |
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