平成22年2月3日
金融庁

「バーゼル II 第1の柱に関する告示の一部を改正する告示(案)」の公表について

金融庁では、「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準等の一部を改正する告示(案)」等を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

本件の概要は以下のとおりです。

  • 1.改正の概要

    • (1)バーゼル II (内部格付手法(信用リスク)及び先進的計測手法(オペレーショナル・リスク))の所要自己資本の額の下限(いわゆるフロア)の適用延長および適用方法の見直し

    • (2)内部格付手法における居住用不動産向けエクスポージャーのデフォルト時損失率(LGD)の下限(10%)の延長

    • (3)その他所要の改正

    • (注)上記(1)、(2)に関する延長については、バーゼル銀行監督委員会のプレスリリース等で公表している。

  • 2.施行時期

    本パブリックコメント終了後、速やかに上記告示を公布及び施行する予定です。

具体的な内容については(別紙1)から(別紙4)を御参照ください。

この案について御意見がありましたら、平成22年3月5日(金)17時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

なお、いただいた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承ください。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁監督局総務課バーゼル II 推進室
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1
中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6116
URL : http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局総務課バーゼル II 推進室(内線3725)


(別紙1) PDF「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準等の一部改正」(案)(PDF:122KB)
(別紙2) PDF「労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、労働金庫及び労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部改正」(案)(PDF:32KB)
(別紙3) PDF「農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準等の一部改正」(案)(PDF:75KB)
(別紙4) PDF「株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、株式会社商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の一部改正」(案)(PDF:32KB)

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