平成22年2月12日
金融庁
「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する内閣府令別紙様式」及び「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律に基づく金融監督に関する指針」に係るQ&Aの公表について
平成21年12月4日付で「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」が施行され、これと併せて金融庁では、「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律に基づく金融監督に関する指針」を制定・公表しています。
今般、その実務上の取扱いについて、別紙のとおりQ&Aをとりまとめましたので公表します。
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金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局総務課監督企画室(内線3387、3708)
(別紙) | ![]() |