平成22年2月26日
金融庁
「銀行法施行規則第十七条の三第二項第三号及び第三十八号の規定に基づく銀行等の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件」の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果について
1.パブリックコメントの結果
金融庁では、「銀行法施行規則第十七条の三第二項第三号及び第三十八号の規定に基づく銀行等の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件」の一部改正(案)について、平成22年1月15日(金)から平成22年2月17日(水)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
その結果、1先の個人及び団体より延べ2件のコメントをいただきました。本件についてご検討いただいた皆様には、ご協力いただきありがとうございました。
本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方はこちら(PDF:54KB)を、本件告示の内容については、
こちら(PDF:52KB)をご覧ください。
2.公布・施行日
本件は、本日付けで公布・適用されます。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局総務課監督企画室(内線3308、3387)