平成22年4月16日
金融庁

大分みらい信用金庫に対する行政処分について

本日、九州財務局長から、大分みらい信用金庫(本店:大分県別府市)に対して、信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第26条第1項の規定に基づき、業務改善命令が発出されました(詳細は、九州財務局ウェブサイトを参照してください。)。

お問い合わせ先

九州財務局
   理財部 金融監督第2課
   Tel:096-353-6351(内線3210、3211)

九州財務局
   大分財務事務所 理財課
   Tel:097-532-7107(内線30、31)

金融庁
   Tel:03-3506-6000(代表)
   監督局総務課協同組織金融室(内線3728、3315)

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