平成22年4月27日
金融庁
「主要行等向けの総合的な監督指針」及び「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)の公表について
金融庁では、「主要行等向けの総合的な監督指針」及び「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)を別紙1~2のとおり取りまとめましたので、公表します。
本件は、「借り手の目線に立った10の方策」の内容を踏まえ、預金取扱い金融機関が消費者向け貸付けを行う際に留意すべき事項について、以下の改正(新設)を行うものです。(具体的な内容は、(別紙1~2)を御参照ください。)
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(1)改正貸金業法の趣旨を踏まえた適切な審査態勢等の構築について
銀行による貸付けが、顧客にとって過剰な借入れとならないよう、顧客の実態を踏まえた適切な審査態勢が構築されているか 等
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(2)審査等における信用保証会社や信用情報機関が保有する信用情報の利用について
審査等に当たっては、信用保証会社の保証諾否の結果や信用情報機関の情報のみに依存することなく、自ら保有する情報と共に活用することで、債務者の状況を銀行として適切に判断する態勢としているか
信用保証会社の保証諾否等の結果の適切性を継続的に検証できる態勢が整備されているか 等
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(3)法令遵守等について
保証実行後の信用保証会社の回収も含め、強引な取立て等をしないための態勢を整備しているか
資金使途を問わない消費者向け貸付けの場合であっても、反社会的勢力との関係を遮断する態勢を整備しているか 等
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(4)監督手法・対応について
各種ヒアリング及び検査結果等により、問題が認められる場合、銀行法に基づき対応(報告徴求、業務改善命令等)
この案について御意見がありましたら、平成22年5月27日(木)17時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
なお、いただいた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承ください。
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
御意見の送付先
(別紙1)について…金融庁監督局銀行第一課
(別紙2)について…金融庁監督局銀行第二課
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6236
(別紙1)について…03-3506-6141
(別紙2)について…03-3506-6174
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
(別紙1)について…監督局銀行第一課(内線3324)
(別紙2)について…監督局銀行第二課(内線3714)
監督局総務課協同組織金融室(内線3371)
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