平成22年6月4日
金融庁
株式会社琉球銀行に対する行政処分について
本日、沖縄総合事務局から株式会社琉球銀行(本店:那覇市)に対して、銀行法第26条第1項の規定に基づき、業務改善命令が発出されました(詳細は、下記沖縄総合事務局ウェブサイトを参照)。
※「株式会社琉球銀行に対する行政処分について」(沖縄総合事務局ウェブサイト)
お問い合わせ先
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財務部金融監督課
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局銀行第二課(内線3365、3413)