平成22年6月30日
金融庁

株式会社新生銀行に対する行政処分について

1.株式会社新生銀行については、平成21年3月期において金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(以下「早期健全化法」という。)第20条第2項及び銀行法第26条第1項に基づく業務改善命令(平成21年7月28日付金監第1840号)を受けたところであるが、経営健全化計画に係る平成22年3月期の収益目標と実績とが大幅に乖離することとなるなど、なお経営の改善が見られない状況となりました。

特にその主因となった、不動産関連投融資等に係る多額の損失については、リスク管理に改善すべき点があったものと認められました。

このため、早期健全化法第20条第2項に定めるところにより、経営健全化計画の履行を確保するための措置を講ずる必要があると認められ、早期健全化法第20条第2項及び銀行法第26条第1項に基づき業務改善命令を発出しました。

2.上記業務改善命令の内容は以下のとおりです。

  • (1)早期健全化法第20条第2項及び銀行法第26条第1項に基づく業務改善命令(平成21年7月28日付金監第1840号)に基づき提出された業務改善計画を見直し、経営の改善に向けた責任ある経営体制の確立、抜本的な収益改善のための方策を織り込んだ業務改善計画を平成22年7月30日(金)までに提出すること。

    上記の業務改善計画の策定にあたっては、上記の処分の理由を踏まえ、リスク管理の強化等と共に、持続的かつ安定的な収益基盤を確立するための実効性ある具体的改善策を盛り込むこと。

    (注)また、上記の業務改善計画の策定にあたっては、「公的資金による資本増強行(主要行)に対するガバナンスの強化について」(平成15年4月4日、金融庁)1.(2)に留意し、次に掲げる措置を盛り込むこと。

    • (ア)代表取締役社長(頭取)及び実質的に同等の経営責任を有すると認められる者の退任

    • (イ)各役員の職務上の責任分担の明確化

    • (ウ)給与体系の見直し、職員賞与の抑制及び役職員数の削減等による大幅な経費の削減

    • (エ)役員に対する賞与の支給の停止

  • (2)業務改善計画を着実に実施すること。

  • (3)上記業務改善計画提出後、同計画の履行が確保されていると認められるまでの間、平成22年9月期を初回として、四半期ごとの実施状況を2ヶ月以内に報告すること。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局総務課信用機構対応室(内線3222)

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