平成22年4月9日
金融庁

保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令案等に対するパブリックコメントの結果等について

金融庁では、ソルベンシー・マージン比率の算出基準に関する保険業法施行規則等について、平成21年12月28日(月)から平成22年2月26日(金)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。

その結果、13先の団体より延べ47件のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。

本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は別紙をご覧ください。また、具体的な改正の内容は別紙2~別紙5をご覧ください。

なお、本日公表する別紙2~別紙4につきましては、平成22年4月20日付で官報に掲載の上、平成24年3月31日からの施行を予定しています。

また、別紙5につきましては、平成22年4月20日から適用します。ただし、 III -2-18-2(1)マル2の改正につきましては、平成24年3月31日付で改正し、同日からの適用を予定しています。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局保険課 (内線3770、3431)


(別紙1) PDFコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方(PDF:240KB)
(別紙2) PDF保険業法施行規則の一部改正(PDF:112KB)
(別紙3) PDF保険会社の資本金、基金、準備金等及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件(平成八年大蔵省告示第五十号)の一部改正(PDF:153KB)
(別紙4) PDF保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)第六十九条第七項、第七十条第六項、第百五十条第七項及び第百五十一条の規定に基づき、金融庁長官が定める積立て及び取崩しに関する基準の特例を定める件(PDF:62KB)
(別紙5) PDF「保険会社向けの総合的な監督指針」の一部改正(PDF:84KB)
(別紙6) PDF今般のソルベンシー・マージン比率の見直しにおけるリスク係数の変化(PDF:95KB)

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