平成21年7月10日
金融庁
「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」改正案の公表について
金融庁では、「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」(平成16年金融庁告示第67号)の改正案を策定しましたので、公表します。
1.改正にかかる経緯
金融庁では、個人情報の保護に関する法律の施行にあたり、「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」を定め、金融分野の事業者における個人情報の適切な取扱いの確保に努めているところです。
そのような中、平成20年7月に開催された個人情報保護関係省庁連絡会議において、各省庁は、平成20年4月に一部変更された「個人情報の保護に関する基本方針」(閣議決定)の内容にも留意しつつ、内閣府が策定したガイドラインの雛形である「標準的なガイドライン」を参考に、各省庁で策定しているガイドラインについて共通化できる部分について、その見直しの検討を行うことについて申し合わせが行われました。
これを受けて、今般、「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」について改正を行うこととしました。
2.主な改正点
(1)リスクに応じた安全管理措置等
個人情報取扱事業者が個人データの漏えい等の防止のために講ずべき安全管理措置、従業者の監督、委託先の監督について、漏えい等した場合の本人が被る権利利益の侵害の大きさを考慮して、事業の性質、個人データの取扱状況等に応じた適切な措置を講ずることを求めることとしました。
(2)消費者保護の観点からプライバシーポリシー等に盛り込む事項
個人情報取扱事業者が策定・公表しているプライバシーポリシー等に、消費者保護の観点から、以下に掲げる点を考慮した記述をできるだけ盛り込むことが望ましいとしました。
- 本人からの要請による個人情報の利用停止(例.ダイレクトメールの発送停止)
- 個人情報の取扱いの委託状況の透明化の推進
- 顧客の種類毎の利用目的の限定及び本人の選択による利用目的の限定
- 個人情報の取得元又はその取得方法の明記
(3)主務大臣の権限行使の対象の明確化
ガイドライン中の規定において義務規定と努力規定を明確にし、新たに、「「勧告」、「命令」及び「緊急命令」についての考え方」の規定を設け、個人情報保護法に基づく金融庁長官の権限行使の手続きを記載しました。
(4)ガイドラインを分かりやすくするための具体例等の追加
ガイドラインをより分かりやすいものとするために具体例等の追加を行いました。例えば、利用目的の制限、第三者提供の制限の例外となる法令に基づく場合の例示として、証券取引等監視委員会の犯則調査、弁護士法に基づく弁護士会の照会を追加しました。
3.具体的な内容等については、以下をご参照ください。
○「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」改正案(新旧対照表)[
別紙(PDF:209KB)]
この案についてご意見がありましたら、平成21年8月10日(月)17時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話によるご意見はご遠慮願います。
なお、いただいたご意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめご了承ください。
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
御意見の送付先
金融庁総務企画局企画課調査室
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6299(総務企画局企画課調査室)
URL : http://www.fsa.go.jp/
お問い合わせ先
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総務企画局企画課調査室(内線3507、3514)