平成21年10月6日
金融庁

「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について

金融庁では、「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」、「企業内容等の開示に関する留意事項について(案)」及び「特定有価証券の内容等の開示に関する留意事項について(案)」を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

  • 1.改正の概要

    • (1)株券、新株予約権証券又は新株予約権付社債券の募集又は売出しが第三者割当(特定の者に対して株式又は新株予約権の発行・交付を行うもので一定の要件を満たすもの)に該当する場合には、有価証券届出書、臨時報告書等において、当該第三者割当に係る割当予定先に関する情報、資金使途の詳細な情報等の記載を求めることとします。

      (第2号様式等、第19条2項)

    • (2)取得請求権付株式、新株予約権又は新株予約権付社債のうち、権利行使による割当株式数又は資金調達額が、当該有価証券発行後の株価を基準として変動するもの(以下「MSCB等」という。)を発行する場合には、有価証券届出書、臨時報告書等において、当該MSCB等の内容及びその行使状況についての記載を求めることとします。

      (第2号様式等、19条2項1・2号、8項、9項)

      • 上記の(1)及び(2)の改正を踏まえ、「企業内容等の開示に関する留意事項について」(企業内容等開示ガイドライン)についても所要の改正を行います。

    • (3)有価証券報告書等の定時株主総会前の提出を可能とするため、有価証券報告書の添付書類とされている、定時株主総会において承認を受けた、又は報告した計算書類・事業報告書に加えて、定時株主総会において承認を受け、又は報告しようとする計算書類・事業報告書を追加することとします。また、有価証券報告書等を定時株主総会前に提出した場合において、その決議事項が修正・否決されたときは、臨時報告書においてその旨及び内容の記載を求めることとします。

      (第17条1項1号ロ、第19条2項9号の2)

    • (4)信託等を利用した従業員持株制度(従業員持株会にその会社の株式を一定の計画に従い、継続的に取得させ、又は売付ける制度)を導入している場合には、有価証券報告書において、その制度の仕組みの概要、従業員等持株会が取得する株式の総数・総額等の情報の記載を求めることとします。また、従業員等持株会を通じた株式所有スキームのうち、開示規制上の従業員持株会の取扱いについて、特定有価証券の内容等の開示に関する留意事項において、一定の要件を満たすものについては当該持株会を一人受益者として取扱うことを明確化します。

      (第2号様式、第3号様式等)

  • 2.具体的な内容等については以下を御参照ください。

  • 3.これらの案について御意見がありましたら、平成21年11月5日(木)17時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

    なお、いただいた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承ください。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁総務企画局企業開示課
郵便: 〒100-8967 東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
ファックス:03-3506-6266
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企業開示課(内線3669)

サイトマップ

ページの先頭に戻る