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平成22年1月20日
金融庁

「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」等の一部改正(案)の公表について

金融庁では、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件(平成21年金融庁告示第69号)」等の一部改正(案)を別紙のとおり公表します。

改正の概要は以下のとおりです。

  • 1.「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」の一部改正

    国際会計基準審議会が平成21年7月1日から同年12月31日までに公表した次の国際会計基準を、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第93条に規定する指定国際会計基準とします。

    • 国際財務報告基準(IFRS)第1号「国際財務報告基準の初度適用」(改訂)
    • 国際会計基準(IAS)第32号「金融商品:表示」(改訂)
    • 国際会計基準(IAS)第24号「関連当事者についての開示」(改訂)
    • 国際財務報告基準(IFRS)第9号「金融商品」
  • 2.「「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第93条に規定する指定国際会計基準に含まれる解釈指針について」の一部改正

    国際会計基準審議会が平成21年7月1日から同年12月31日までに公表した次の解釈指針を、指定国際会計基準に含まれる解釈指針とします。

    • 国際財務報告解釈指針委員会(IFRIC)解釈指針第14号「IAS第19号-確定給付資産の上限、最低積立要件及びそれらの相互関係」(改訂)
    • 国際財務報告解釈指針委員会(IFRIC)解釈指針第19号「資本性金融商品による金融負債の消滅」
  • 3.適用

    公布の日から適用します。

    この案について御意見がありましたら、平成22年2月22日(月)17時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

    なお、いただいた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承ください。

    ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

    • e-Govのシステム停止(平成22年1月29日(金)20時00分~2月1日(月)8時00分)に伴い、意見募集の締切日を変更しております(平成22年1月22日時点変更)。

御意見の送付先

金融庁総務企画局企業開示課
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1
中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6266
ホームページ・アドレス : http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企業開示課(内線3667、3810)


(別紙1) PDF連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件の一部改正(案)(PDF:128KB)
(別紙2) PDF「「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第93条に規定する指定国際会計基準に含まれる解釈指針について」の一部改正(案)(PDF:133KB)

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