平成22年2月12日
金融庁
「企業内容等の開示に関する内閣府令(案)」等の公表について
金融庁では、企業内容等の開示に関する内閣府令案等を別紙のとおり取りまとめましたので公表します。
○ 本件で公表する内閣府令案等の概要
1上場会社等のコーポレート・ガバナンスに関する開示の充実について【企業内容開示府令】
有価証券報告書等の「コーポレート・ガバナンスの状況」等において、以下の事項の開示を義務付けます。
(1)コーポレート・ガバナンス体制について
(a)コーポレート・ガバナンス体制の概要・当該体制を採用する理由
(b)財務及び会計に関する相当程度の知見を有する監査役又は監査委員の有無
(c)社外取締役・社外監査役と内部統制部門との連携
(d)社外取締役・社外監査役の設置状況・設置していない場合の理由 等
(2)役員報酬
(a)役員(報酬等の額が1億円以上である者に限ることができる。)ごとの報酬等の種類別(金銭報酬、ストックオプション、賞与、退職慰労金等)の額
(b)役員の役職ごとの報酬等の種類別の額
(c)報酬等の額又はその算定方法に係る決定方針の内容及び決定方法 等
(3)株式保有の状況
(a)純投資目的以外の目的で保有する株式で、イ又はロのいずれかに該当するものの銘柄、株式数、保有目的、貸借対照表計上額
イ当期又は前期の貸借対照表計上額が資本金の1%を超える場合
ロ貸借対照表計上額の上位30銘柄に該当する場合
(b)提出会社が持株会社である場合における主要な連結子会社(提出会社と連結子会社のうち投資株式計上額が最も大きい連結子会社)で一定の要件を満たすものの株式について(a)と同様の事項
(c)純投資目的で保有する株式の上場・非上場別の当期・前期の貸借対照表計上額の合計額 等
(4)議決権行使結果について
臨時報告書において、株主総会における議案ごとの議決権行使の結果(得票数等)を開示。
2投資法人及び特定目的会社に係る継続企業の前提の開示について【特定有価証券開示府令】
投資法人及び特定目的会社に係る有価証券報告書等の「投資リスク」の項目において、以下の記載を求めるための改正を行う。
(1)投資法人及び特定目的会社が将来にわたって営業活動等を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況その他提出会社の経営に重要な影響を及ぼす事象(以下「重要事象等」という。)が存在する場合には、その旨及びその内容を記載する。
(2)重要事象等が存在する旨及びその内容を記載した場合には、当該重要事象等についての分析・検討内容及び当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策を分かりやすく記載する。
3有価証券信託受益証券に係る信託財産の取扱いについて 【企業内容開示府令、特定有価証券開示府令】
有価証券信託受益証券であって振替機関が取り扱うもの(以下「振替受益権」という。)について、当該有価証券信託受益証券の信託財産に振替機関による振替受益権の発生時の新規記録又は記録手続の通知に係る費用を含めることができることを明確化します。
4告示
「有価証券の売出し」に係る開示規制において、
(1)金融商品取引法施行令第2条の12の3第4号ロに規定する指定外国金融商品取引所(外国の金融商品取引所のうち、上場されている有価証券及びその発行者に関する情報の開示の状況並びに売買高その他の状況を勘案して金融庁長官が指定する外国の金融商品取引所)を指定します。
(2)譲渡制限のない海外発行証券の売付け等を行う金融商品取引業者等が報告を行う一の認可金融商品取引業協会及び外国証券情報の提供又は公表を要しない外国国債等の要件である、当該外国国債等と同一種類の他の有価証券の売買が二以上の金融商品取引業者等により行われていることを一の認可金融商品取引業協会の規則で定めるところにより確認する場合における、当該認可金融商品取引業協会を指定します。
5その他
その他所要の規定の整備を行います。
6施行・適用時期
上記1・2の改正規定:平成22年3月31日施行予定
ただし、平成22年3月31日に終了する事業年度に係る有価証券報告書等から適用予定上記3の改正規定:平成22年7月1日施行予定
上記4の改正規定:平成22年4月1日施行予定
○ 具体的な内容等については以下を御参照ください。
1企業内容等の開示に関する内閣府令(案)[別紙1(PDF:141KB)]
2特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(案)[別紙2(PDF:122KB)]
3金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(案)[別紙3(PDF:58KB)]
4外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令(案)[別紙4(PDF:47KB)]
5金融商品取引法施行令第二条の十二の三第四号ロに規定する外国の金融商品取引所を指定する件(案)[別紙5(PDF:57KB)]
6金融商品取引法施行令第一条の七の三第六号及び証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令第十三条第三号に規定する認可金融商品取引業協会を指定する件(案)[別紙6(PDF:45KB)]
7企業内容等の開示に関する留意事項について(案)[別紙7(PDF:73KB)]
○ 規制の事前評価書
規制の事前評価書(コーポレート・ガバナンスの強化に向けた開示の充実)[別紙8(PDF:86KB)]
本件についてご意見がありましたら、平成22年3月15日(月)17時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話によるご意見はご遠慮願います。
なお、いただいたご意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめご了承ください。
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
ご意見の送付先
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