平成22年2月26日
金融庁

「企業内容等の開示に関する内閣府令(案)」等の公表について

金融庁では、企業内容等の開示に関する内閣府令(案)等を別紙のとおり取りまとめましたので公表します。

  • ライツ・オファリングに係る有価証券届出書の提出時期の短縮等について

    • (1)会社法第277条に規定する新株予約権無償割当てにより割り当てられる新株予約権証券について、

      • 当該新株予約権証券が取引所金融商品市場に上場され、売買が可能となる場合には、当該新株予約権証券の株主割当てに係る有価証券届出書の提出は、権利割当日の25日前から短縮され、通常の届出書と同様15日前となる。

        • 発行登録制度の場合は、発行登録書提出から効力発生に中7日を要するが、あらかじめ提出しておくことにより、発行登録追補書類の提出は、権利割当日の10日前から短縮され、権利割当日の提出が可能となる。

      • 当該新株予約権証券に係る目論見書については、当該新株予約権無償割当ての相手方が会社法第279条第2項の規定による通知を受理した日に当該新株予約権証券の取得が行われるものとして、あらかじめ又は同時に交付しなければならないことを明確化する。

    • (2)株主割当てであって、その発行の態様から、株券等を特定の株主が取得するものと考えられるものについては、当該募集又は売出しを第三者割当の方法により行うものとみなして、有価証券届出書等の「第三者割当の場合の特記事項」に記載することとする。

  • 具体的な内容等については以下をご参照ください。

    本件についてご意見がありましたら、平成22年3月29日(月)17時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話によるご意見はご遠慮願います。

    なお、いただいたご意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめご了承ください。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

ご意見の送付先

金融庁総務企画局企業開示課
郵便: 〒100-8967 東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
ファックス:03-3506-6266
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
金融庁総務企画局企業開示課(内線3665)

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