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平成22年5月18日
金融庁
新しい非居住者債券所得非課税制度について
平成22年度税制改正において、新しい非居住者債券所得非課税制度(非居住者等が受ける平成25年3月31日までに発行された振替社債等の利子及び償還差益の非課税化、現行の振替公社債利子等の非課税手続の簡素化等)が整備されました(租税特別措置法第5条の2及び第5条の3関係)。
本制度が平成22年6月1日から始まることに鑑み、今般、制度の概要を取りまとめましたので公表します。
新しい非居住者債券所得非課税制度について
お問い合わせ先
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総務企画局政策課金融税制室(内線3642、2770)