英語版はこちら新しいウィンドウで開きます

平成22年5月18日
金融庁

新しい非居住者債券所得非課税制度について

平成22年度税制改正において、新しい非居住者債券所得非課税制度(非居住者等が受ける平成25年3月31日までに発行された振替社債等の利子及び償還差益の非課税化、現行の振替公社債利子等の非課税手続の簡素化等)が整備されました(租税特別措置法第5条の2及び第5条の3関係)。

本制度が平成22年6月1日から始まることに鑑み、今般、制度の概要を取りまとめましたので公表します。

PDF新しい非居住者債券所得非課税制度について

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局政策課金融税制室(内線3642、2770)


サイトマップ

ページの先頭に戻る