平成22年6月17日
金融庁
IFRS(国際会計基準)の任意適用及び初度適用について
国際的な財務活動又は事業活動を行う一定の上場企業の連結財務諸表について、平成22年3月31日以後終了する連結会計年度から、任意に国際会計基準(IFRS)を適用することが可能となっています。
IFRSの任意適用等に関して金融庁に寄せられた質問及びその回答のうち、IFRSへの円滑な移行の観点から広く周知する必要があるものを公表いたします。
なお、IFRSの任意適用等に関してご質問等がありましたら、下記までご連絡下さい。
お問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局企業開示課(内線3667、3810)
ファックス 03-3506-6266
(別紙)IFRS(国際会計基準)の任意適用及び初度適用について(PDF:71KB)