平成21年7月7日
金融庁
カルピス株式会社社員からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について
金融庁は、証券取引等監視委員会から、カルピス(株)社員からの情報受領者による内部者取引の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、平成21年6月19日に審判手続開始の決定(平成21年度(判)第9号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「法」といいます。)第178条第1項第16号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、本日、下記のとおり決定を行いました。
記
1決定の内容
納付すべき課徴金の額及び納付期限
金39万円 平成21年9月8日
2課徴金に係る法第178条第1項第16号に掲げる事実
被審人は、カルピス(株)社員から、同人がその職務に関し知った、カルピス(株)の業務執行を決定する機関が味の素(株)との間で株式交換を行うことについての決定をした旨の事実の伝達を受け、この事実が公表された平成19年6月11日より前の同月8日に、カルピス(株)の株券2000株を総額222万円で買い付けたものである。
3課徴金の計算の基礎
平成20年法律第65号による改正前の金融商品取引法第175条第1項に基づき、課徴金の額は、
(重要事実が公表された翌日の終値等) × (買付株数) -(買付価格) × (買付株数) で算出される。
したがって、重要事実の公表翌日の平成19年6月12日のカルピス(株)の株価の終値は、1,306円であることから、課徴金の額は次のとおりとなる。
(1,306円×2,000株)-(1,110円×2,000株)=392,000円
課徴金は1万円未満を切り捨てるため、39万円となる。
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