平成21年7月24日
金融庁
株式会社ジー・エフ役員からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について
金融庁は、証券取引等監視委員会から、(株)ジー・エフ役員からの情報受領者による内部者取引の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、平成21年6月25日に審判手続開始の決定(平成21年度(判)第12号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「法」といいます。)第178条第1項第16号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、本日、下記のとおり決定を行いました。
記
1決定の内容
納付すべき課徴金の額及び納付期限
金40万円 平成21年9月25日
2課徴金に係る法第178条第1項第16号に掲げる事実
被審人は、(株)ジー・エフ(現日本アジアグループ(株))役員から、同人がその職務に関し知った、同社が株式の発行を行うことを決定した事実の伝達を受け、この事実が公表された平成19年12月21日より前の同年10月9日から同年11月6日の間に、(株)ジー・エフの株券合計30株を総額104万7650円で買い付けたものである。
3課徴金の計算の基礎
平成20年法律第65号による改正前の金融商品取引法第175条第1項に基づき、課徴金の額は、
(重要事実が公表された翌日の終値等) × (買付株数) -(買付価格) × (買付株数) で算出される。
したがって、重要事実の公表翌日が市場休業日であるため、以後の直近の(株)ジー・エフの株価である平成19年12月25日の始値は、48,300円であることから、課徴金の額は次のとおりとなる。
(48,300円×30株)
-(31,500円×1株+31,600円×1株+33,000円×8株+34,100円×8株
+35,950円×2株+36,950円×3株+37,000円×1株+38,000円×6株)
=401,350円課徴金の額は1万円未満を切り捨てるため、40万円となる。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課審判手続室(内線2398、2404)