平成21年11月17日
金融庁

株式会社ウィーヴ株券の公開買付者従事者からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、証券取引等監視委員会から、株式会社ウィーヴ株券の公開買付者従事者からの情報受領者による内部者取引についての検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成21年10月23日に審判手続開始の決定(平成21年度(判)第23号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「法」といいます。)第178条第1項第16号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、本日、下記のとおり決定を行いました。

  • 決定の内容

    納付すべき課徴金の額及び納付期限

    金82万円  平成22年1月18日

  • 課徴金に係る法第178条第1項第16号に掲げる事実

    被審人は、MCPシナジー1号投資事業有限責任組合(以下「MCPシナジー」という。)の業務に従事していた者から、同人がその職務に関し知った、MCPシナジーが株式会社ウィーヴの株券の公開買付けを行うことを決定した事実の伝達を受け、この事実が公表された平成21年1月14日より前の同月9日及び同月13日に、同株券合計100株を、自己の計算において、買付価額77万7000円で買い付けたものである。

  • 課徴金の計算の基礎

    金融商品取引法第175条第2項第2号に基づき、課徴金の額は、

    (公開買付けの実施に関する事実が公表された後2週間における最も高い価格)×(買付株数)-(買付価格)×(買付株数)

    となる。

    したがって、公開買付けの実施に関する事実の公表後2週間における株式会社ウィーヴの最も高い株価は、平成21年1月21日の16,040円であることから、課徴金の額は次のとおりとなる。

    (16,040円×100株)-(7,000円×18株+7,900円×50株+8,000円×32株)
    =827,000円

    課徴金の額は1万円未満を切り捨てるため、82万円となる。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課審判手続室(内線2398、2404)

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