平成21年12月25日
金融庁

タイコム証券株式会社について

  • 1.タイコム証券株式会社(本店:大阪市中央区、以下「当社」といいます。)は、債務超過の状況にあるとして、本日、大阪地方裁判所に対し、破産法(平成16年法律第75号)第19条第1項第2号の規定に基づく破産手続開始の申立てを行いました。

  • 2.当社は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第46条の6に規定する自己資本規制比率が100%を下回り、回復の見込みが立たないとして、金融商品取引法第50条第1項第1号の規定に基づく業務休止の届出を行い、本年10月5日から金融商品取引業務を休止していました。

  • 3.近畿財務局においては、その後の当社の状況を注視し、本年11月27日付で金融商品取引法第51条の規定に基づく業務改善命令の発出を行い、分別管理の徹底・顧客資産の速やかな返還を促してきたところであり、現時点においては、顧客資産の返還に問題は認められていません。

  • 4.今後、顧客資産の返還等については、裁判所の選定した破産管財人が具体的な返還方法を決めることが見込まれますが、近畿財務局においては、引き続き、日本投資者保護基金等と連携を図りながら、投資者保護の観点から適切に対応してまいります。

    • 注:投資者保護基金は、金融商品取引法に基づき、顧客資産の迅速な返還に資するための業務を行うこととされています。万一、顧客資産の返還が困難である場合には、顧客(適格機関投資家・国・地方公共団体等を除く。)に対し、顧客1人につき1,000万円を上限として補償を行うこととされています。

(近畿財務局のウェブサイトにも同様の内容が掲載されています。)

PDF「タイコム証券株式会社について」(近畿財務局ウェブサイト)新しいウィンドウで開きます

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局証券課(内線3636、2662)

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