平成21年12月28日
金融庁

指定格付機関の指定に係る金融庁告示の制定について

  • 1.制度の概要

    指定格付機関制度は、金融商品取引法に基づく開示制度等において利用される格付機関を明らかにするためのものです。

    指定格付機関の指定にあたっては、格付機関のうち、金融庁長官がその格付実績、人的構成、組織、格付の方法及び資本構成その他発行者からの中立性に関する事項等を勘案して有効期間を定めて指定することとされています(企業内容等の開示に関する内閣府令第1条第13号の2)。

  • 2.「企業内容等の開示に関する内閣府令第一条第十三号の二に規定する指定格付機関を指定する件」の制定について

    金融庁においては、現在の告示(平成20年12月24日金融庁告示第81号)による指定格付機関の指定の有効期間が平成21年12月31日に終了することに伴い、上記1.の各事項を勘案し、以下の5社を指定格付機関として指定することを内容とした告示を制定し、本日(平成21年12月28日)公表しました。

    指定の有効期間については、前回と同様の1年間(平成22年1月1日から平成22年12月31日まで)とします。

  • 3.指定格付機関制度の廃止について

    指定格付機関制度は、信用格付業者に対する規制(平成21年金融商品取引法等の一部改正)導入後に速やかに廃止し、信用格付業者の制度に統合していく予定です。

(参考) <指定格付機関>

  • (1)(株)格付投資情報センター

  • (2)(株)日本格付研究所

  • (3)ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク

  • (4)スタンダード・アンド・プアーズ・レーティングズ・サービシズ

  • (5)フィッチレーティングスリミテッド

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企業開示課(内線3671、3814)


PDF企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第五号)第一条第十三号の二に規定する指定格付機関を指定する件(PDF:54KB)

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