平成22年2月23日
金融庁

株式会社SBRに係る有価証券報告書等の虚偽記載に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、証券取引等監視委員会から、(株)SBRに係る有価証券報告書等の虚偽記載の調査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成22年1月29日に審判手続開始の決定(平成21年度(判)第41号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「法」といいます。)第178条第1項第4号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、本日、下記のとおり決定を行いました。

1 決定の内容

納付すべき課徴金の額及び納付期限

金600万円  平成22年4月26日

2 事実及び理由

  • (1)課徴金に係る法第178条第1項第4号に掲げる事実

    被審人は、関東財務局長に対し、下表の提出日欄に掲げる年月日に、同表の原因欄に掲げる事由により、同表の会計期間欄に掲げる同社の連結会計期間、中間連結会計期間、四半期連結会計期間又は四半期連結累計期間につき、同表の虚偽記載欄に掲げる内容を記載するなどした同表の財務諸表欄に掲げる財務計算に関する書類を掲載した同表の開示書類欄に掲げる有価証券報告書、四半期報告書又は半期報告書(以下「開示書類」という。)を提出した。

番号 開示書類 提出日 原因 会計期間 財務諸表 虚偽記載(注)

第11期事業年度中間連結会計期間に係る半期報告書(平成19年9月中間期半期報告書)

平成20年
1月4日

貸倒引当金の過小計上
売上の過大計上等

平成19年4月1日~平成19年9月30日の中間連結会計期間

中間連結
損益計算書

連結中間純損益が▲3,776百万円であるところを▲1,643百万円と記載

第11期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書(平成20年3月期有価証券報告書)

平成20年
6月30日

貸倒引当金の過小計上
売上の過大計上等

平成19年4月1日~平成20年3月31日の連結会計期間

連結損益
計算書

連結当期純損益が▲6,437百万円であるところを▲3,533百万円と記載

第12期事業年度第1四半期連結会計期間に係る四半期報告書(平成20年6月第1四半期四半期報告書)

平成20年
8月14日

貸倒引当金の過小計上
売上の過大計上等

平成20年4月1日~平成20年6月30日の第1四半期連結累計期間

四半期連結損益計算書

連結四半期純損益が▲580百万円であるところを106百万円と記載

平成20年4月1日~平成20年6月30日の第1四半期連結会計期間

四半期連結貸借対照表

連結純資産額が12,659百万円であるところを16,223百万円と記載

第12期事業年度第2四半期連結会計期間に係る四半期報告書(平成20年9月第2四半期四半期報告書)

平成20年
11月14日

貸倒引当金の過小計上
売上の過大計上等

平成20年4月1日~平成20年9月30日の第2四半期連結累計期間

四半期連結損益計算書

連結四半期純損益が▲1,476百万円であるところを▲30百万円と記載

平成20年7月1日~平成20年9月30日の第2四半期連結会計期間

四半期連結貸借対照表

連結純資産額が11,732百万円であるところを16,057百万円と記載

第12期事業年度第3四半期連結会計期間に係る四半期報告書(平成20年第3四半期四半期報告書)

平成21年
2月13日

貸倒引当金の過小計上
売上の過大計上等

平成20年4月1日~平成20年12月31日の第3四半期連結累計期間

四半期連結損益計算書

連結四半期純損益が▲3,561百万円であるところを▲1,651百万円と記載

平成20年10月1日~平成20年12月31日の第3四半期連結会計期間

四半期連結貸借対象表

連結純資産額が9,402百万円であるところ、14,190百万円と記載

(注)金額は百万円未満切捨てである。また、▲は損失であることを示す。

  • (2)課徴金の計算の基礎

    • 平成20年法律第65号による改正前の金融商品取引法(以下「旧金融商品取引法」という。)第172条の2第1項又は第2項の規定により、平成19年9月中間期半期報告書及び平成20年3月期有価証券報告書に係る課徴金の額について、個別決定ごとの算出額は

      • 当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の3を乗じて得た額(742,337円)

      • 3,000,000円

      を超えないことから、

      同半期報告書については、1,500,000円

      同有価証券報告書については、3,000,000円

      となる。

      ここで、これらの書類が同一の事業年度に係るものであることから、金融商品取引法第185条の7第6項の規定により、下記のとおり300万円を個別決定ごとの算出額に基づき按分した金額が課徴金の額となる。

      平成19年9月中間期半期報告書に係る課徴金の額は

      3,000,000×1,500,000/(1,500,000+3,000,000)=1,000,000円

      平成20年3月期有価証券報告書に係る課徴金の額は

      3,000,000×3,000,000/(1,500,000+3,000,000)=2,000,000円

    • 旧金融商品取引法第172条の2第2項の規定により、平成20年6月第1四半期四半期報告書、平成20年9月第2四半期四半期報告書及び平成20年12月第3四半期四半期報告書に係る課徴金の額について、個別決定ごとの算出額は、

      • 当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の3を乗じて得た額(266,736円)

      • 3,000,000円

      を超えないことから、

      平成20年6月第1四半期四半期報告書については、1,500,000円

      平成20年9月第2四半期四半期報告書については、1,500,000円

      平成20年12月第3四半期四半期報告書については、1,500,000円

      となる。

      ここで、これらの書類が同一の事業年度に係るものであることから、金融商品取引法第185条の7第6項の規定により、下記のとおり300万円を個別決定ごとの算出額に基づき按分した金額が課徴金の額となる。

      • 平成20年6月第1四半期四半期報告書に係る課徴金の額は

        3,000,000×1,500,000/(1,500,000+1,500,000+1,500,000)

        • =1,000,000円

      • 平成20年9月第2四半期四半期報告書に係る課徴金の額は

        3,000,000×1,500,000/(1,500,000+1,500,000+1,500,000)

        • =1,000,000円

      • 平成20年12月第3四半期四半期報告書に係る課徴金の額は

        3,000,000×1,500,000/(1,500,000+1,500,000+1,500,000)

        • =1,000,000円

  • 以上より、課徴金の額は次のとおりとなる。

    1,000,000円+2,000,000円+1,000,000円+1,000,000円+1,000,000円

    =6,000,000円

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課審判手続室(内線2398、2404)

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