平成22年3月31日
金融庁

株式会社日本エル・シー・エー役員からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、証券取引等監視委員会から、(株)日本エル・シー・エー役員からの情報受領者による内部者取引の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成22年3月5日に審判手続開始の決定(平成21年度(判)第47号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「法」といいます。)第178条第1項第16号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、本日、下記のとおり決定を行いました。

1 決定の内容

納付すべき課徴金の額及び納付期限

金98万円  平成22年6月1日

2 課徴金に係る法第178条第1項第16号に掲げる事実

被審人は、(株)日本エル・シー・エー(現(株)エル・シー・エーホールディングス)の役員から、同人がその職務に関し知った、同社が株式及び新株予約権の発行を行うことを決定した事実の伝達を受け、この事実が公表された平成21年4月28日午後7時30分より前の同月27日に、(株)日本エル・シー・エーの株式合計6万4300株を、自己の計算において買付価額205万3300円で買い付け、また、この事実が公表された平成21年4月28日午後7時30分より前の同日に、同社の株式合計6万4300株を、自己の計算において売付価額227万6300円で売り付けたものである。

3 課徴金の計算の基礎

  • 金融商品取引法第175条1項に基づき、課徴金の額は、

    (1)(重要事実が公表された後2週間における最も高い価格)×(買付株数)

    -(買付価格)×(買付株数)

    及び

  • (2)(売付価格)×(売付株数)

    -(重要事実が公表された後2週間における最も低い価格)×(売付株数)

    となる。

  • したがって、重要事実の公表後2週間における(株)日本エル・シー・エーの最も高い株価は、平成21年4月30日の40円、重要事実の公表後2週間における同社の最も低い株価は、同年5月7日、同月8日、同月11日及び同月12日の28円であることから、課徴金の額は次のとおりとなる。

  • (1)(40円×64,300株)-(31円×34,300株+33円×30,000株)

    =518,700円

    課徴金の額は1万円未満を切り捨てるため、51万円

  • (2)(35円×60,000株+41円×4,300株)-(28円×64,300株)

    =475,900円

    課徴金の額は1万円未満を切り捨てるため、47万円

  • 以上より、課徴金の額は次のとおりである。

    51万円+47万円=98万円

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課審判手続室(内線2398、2404)

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