平成22年3月31日
金融庁
「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針(別冊)信用格付業者向けの監督指針(案)」に対するパブリックコメントの結果等について
1.パブリックコメントの結果について
金融庁では、「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針(別冊)信用格付業者向けの監督指針(案)」について、平成22年1月27日(水)から平成22年3月1日(月)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
その結果、5の団体から延べ20件のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。
本件に関して、お寄せいただいたコメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方は、(別紙1)を御覧ください。また、監督指針の概要及び具体的な内容は(別紙2)及び(別紙3)を御覧ください。
2.信用格付業者向けの監督指針の施行日について
監督指針は、平成22年4月1日(木)から適用されます。
(注)なお、金融庁の英語版のウェブサイトにて、格付規制に係る法令等及び監督指針等の英訳版を公表しております(こちらから御覧になれます。)。
また、格付規制に係る法令等(日本語版)については、以下のリンク先から御覧になれます。
(1)金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成21年6月17日成立)
(2)平成21年金融商品取引法等の一部改正に係る政令・内閣府令等(平成21年12月22日公表)
- 金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(金融商品取引法施行令、施行期日(附則))
- 金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令(一 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(p1)、十 金融商品取引業等に関する内閣府令(p297)、施行期日・信用格付業者に関する経過措置(附則p920、p936)、様式(別紙様式第二十七号 (様式1)、別紙様式第二十八号(様式2))
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第二百九十五条第三項第一号イからニまでに掲げる要件に類似する性質を有するもの及び同号チに規定する資産証券化商品から除かれるものを指定する件
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局証券課(内線3721)
(別紙1) | コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方(PDF:208KB) |
(別紙2) | 金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針(別冊)信用格付業者向けの監督指針の概要(PDF:153KB) |
(別紙3) | 金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針(別冊)信用格付業者向けの監督指針(PDF:268KB) |