改定 平成22年4月16日
平成19年12月7日
金融庁
外国為替証拠金取引業者に対する一斉調査の結果について
いわゆる外国為替証拠金取引を行う金融商品取引業者(以下「外国為替証拠金取引業者」といいます。)に対し、リスク管理の状況等に関する調査を行いましたので、調査結果の概要を公表いたします。
取引業者を選定される際には、以下の調査結果の概要も参考にし、外国為替証拠金取引業者についての情報を収集することが重要です。
※ なお、お取引先業者に関する下記事項の事実関係については、お取引先に直接お問合せ下さい。
(金融庁からは、個社の業務の具体的状況についてお教えすることはできません。)
1. 調査の内容
調査では、平成22年2月を基準として、外国為替証拠金取引を行う金融商品取引業者99社(前回126社)を対象とし、
(1)顧客及びカバー取引先との取引の状況
(2)ロスカット取引の状況
(3)相場急変時のリスク管理の状況
(4)自己勘定取引におけるリスク管理の状況
等について質問票を送付し回答を得ました。
2. 調査結果の概要
(1) 顧客及びカバー取引先との取引の状況
-
○顧客との取引形態について
業者と顧客が取引を行う方法としては、電話によるものとインターネットによるものがあります。
一般的に、カバー取引を行うまでに時間差が生じると、相場の急変などのリスクを業者が負うことになり、結果的に業者に損失が発生することがあります。(合計が100%を超えているのは、電話とシステムを併用している業者があるためです。)
顧客から注文を受ける方法 インターネット 電話 今回 99% 29% 前回 90% 48% -
○カバー取引に係る業者のリスク管理について
顧客と取引を行った業者は、顧客との取引により発生し得る損失を減少させるために、銀行等(カバー取引先)を相手方としてカバー取引を行います。
一般的に、カバー取引を行わない場合やカバー率が低い場合、相場の急変などのリスクを業者が負うことになり、結果的に業者に損失が発生することがあります。
カバー取引の実施状況フルカバー 一部カバー 73% 27% カバー率100%90%以上
100%未満70%以上
90%未満50%以上
70%未満30%以上
50%未満30%未満73% 4% 4% 7% 5% 7% -
顧客と取引を行った業者が、カバー取引を行う方法としては、個別取引ごとに即座に行うもの、一定時間又は一定金額が集まるまでの間業者がポジションを保有し顧客との取引から時間をおいて行うもの、業者の判断に基づいて行うものがあります。
一般的に、顧客との取引とカバー取引とに時間差が生じたり、カバー取引を業者が自ら判断して行ったりすると、相場の急変などのリスクを業者が負うことになり、結果的に業者に損失が発生することがあります。
カバー取引の発注のしかた 個別取引ごと 一定時間又は
一定額ごと業者の判断 今回 71% 16% 13% 前回 79% 13% 8% -
顧客から受けた注文・ロスカット注文の執行に係るカバー取引の発注のタイミングとしては、業者の判断によらず自動的に行うものと、業者が相場の気配等から独自に判断して行うものがあります。
一般的に、カバー取引を業者自らが判断する場合には、判断の誤りや相場の急変などにより、結果的に業者に損失が発生することがあります。
カバー取引の執行基準 自動的に執行 業者の判断で執行 今回 80% 20% 前回 71% 29% -
なお、業者とカバー取引先との間でシステムトラブルが発生して、カバー取引が行えない場合には、その間の相場変動のリスクを業者が負うことになり、結果的に業者に損失が発生することがあります。
(2) ロスカット取引の状況
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ロスカット注文とは、損失額を一定の額に収めるために、顧客との間であらかじめ交わした契約に基づいて執行される売買注文をいいます。外国為替証拠金取引業者に対しては、ロスカット・ルールの整備・遵守が義務付けられています。
一般的に、監視間隔が長い業者の場合、相場の急変時などにロスカット注文の執行のタイミングが遅れ、顧客に不測の被害が生じたり、業者の財務状況を悪化させるおそれがあります。顧客の側においても、契約内容を確認してロスカットに関するルールを十分理解した上で、取引を行うことが重要です。(合計が100%を超えているのは、複数の監視間隔を併用している業者があるためです。)
ロスカット取引
の監視間隔リアル
タイム1分以内 1分以上
5分以内5分以上
10分以内10分以上 54% 37% 13% 8% 6% ロスカット取引の執行基準 自動的に執行 業者の判断で執行 今回 83% 17% 前回 76% 24%
(3) 為替相場が急激に変動した場合のリスク管理の状況
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為替相場が急激に変動した場合の対応として、カバー取引先との取引ができない場合には顧客からの受注をストップする、あるいは、業者において自己勘定取引を停止するなどの対応を行っています。
一方で、カバー取引先との取引ができない場合、相場の急変などのリスクを業者が負うことがあり、結果的に業者に損失が発生することがあります。(合計が100%を超えているのは、複数の対応を併用している業者があるためです。)
具体的な対応策顧客からの受注
を停止顧客提示するスプレッド
を拡大する自己勘定取引
を停止その他 56% 40% 4% 27%
(4) 自己勘定取引におけるリスク管理の状況
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自己勘定取引(業者が自らのリスクで行う取引)を行っている業者と、自己勘定取引は行わずカバー取引のみを行う業者があります。
一般的に、自己勘定取引を行っている場合には、相場の急変や取引の失敗などのリスクを業者が負うことになり、結果的に業者に損失が発生することがあります。
自己勘定取引 行っている 行っていない 今回 16% 84% 前回 11% 89%
以上
お問い合わせ先
金融庁 監督局証券課(内線3637、3586)
Tel:03-3506-6000(代表)