平成22年4月16日
金融庁

株式会社フェヴリナ監査役による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、証券取引等監視委員会から、(株)フェヴリナ監査役による内部者取引の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、平成22年3月26日に審判手続開始の決定(平成21年度(判)第49号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「法」といいます。)第178条第1項第16号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、本日、下記のとおりPDF決定(PDF:125KB)を行いました。

1 決定の内容

  • 納付すべき課徴金の額及び納付期限

  • 金15万円  平成22年6月17日

2 課徴金に係る法第178条第1項第16号に掲げる事実

  • 被審人は、(株)フェヴリナの監査役であったが、同社が平成21年3月期の業績予想を上方修正する事実をその職務に関し知り、この事実が公表された平成21年3月12日より前の同月9日及び同月10日に、(株)フェヴリナの株式合計150株を、自己の計算において買付価額42万1255円で買い付けたものである。

3 課徴金の計算の基礎

  • 金融商品取引法第175条第1項に基づき、課徴金の額は、

     (重要事実が公表された後2週間における最も高い価格)×(買付株数)-(買付価格)×(買付株数)

    となる。

    したがって、重要事実の公表後2週間における(株)フェヴリナの最も高い株価は、平成21年3月17日の3,820円であることから、課徴金の額は次のとおりとなる。

      (3,820円×150株) -(2,795円×1株+2,800円×29株+2,805円×30株+2,810円×48株+2,815円×42株) =151,745円

  • 課徴金の額は1万円未満を切り捨てるため、15万円となる。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課審判手続室(内線2398、2404)

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