平成22年4月16日
  金融庁
南部化成株式会社社員からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について(2)
金融庁は、証券取引等監視委員会から、南部化成(株)社員からの情報受領者による内部者取引の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、平成22年3月30日に審判手続開始の決定(平成21年度(判)第53 号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「法」といいます。)第178条第1項第16号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、本日、下記のとおり 決定(PDF:121KB)を行いました。
決定(PDF:121KB)を行いました。
記
1 決定の内容
- 納付すべき課徴金の額及び納付期限 
- 金85万円 平成22年6月17日 
2 課徴金に係る法第178条第1項第16号に掲げる事実
- 被審人は、(株)NMCファンド14(平成21年11月1日合併により解散。)との秘密保持契約の契約締結先である南部化成(株)の社員から、同人がその契約の履行に関し知った、(株)NMCファンド14が南部化成(株)の株式の公開買付けを行うことを決定した事実の伝達を受け、この事実が公表された平成21年2月27日より前の同月25日に、南部化成(株)の株式合計1,000株を、自己の計算において買付価額30万9000円で買い付けたものである。 
3 課徴金の計算の基礎
- 金融商品取引法第175条第2項に基づき、課徴金の額は、 - (公開買付けの実施に関する事実が公表された後2週間における最も高い価格)×(買付株数)-(買付価格)×(買付株数) - となる。 - したがって、公開買付けの実施に関する事実の公表後2週間における南部化成(株)の最も高い株価は、平成21年3月12日の1,159円であることから、課徴金の額は次のとおりとなる。 - (1,159円×1,000株)-(309円×1,000株)=850,000円 
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
   総務企画局総務課審判手続室(内線2398、2404)




