平成22年5月14日
金融庁
平成22年金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部施行に係る政令・内閣府令について
平成22年5月12日、第174回国会において、「金融商品取引法等の一部を改正する法律」が成立したところです。
「金融商品取引法等の一部を改正する法律」のうち、一部の規定については、公布の日及び公布の日から起算して20日を経過した日から施行されます。
これらの規定の施行に伴い、金融庁長官の権限の委任等に関し所要の規定の整備を行うための「金融商品取引法施行令及び信託業法施行令の一部を改正する政令」が本日閣議決定されました。本政令は、「金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令及び金融庁組織規則の一部を改正する内閣府令」と併せて「金融商品取引法等の一部を改正する法律」と同日に公布される予定です。
なお、本件の政令・内閣府令は、行政手続法第39条第4項第1号で定める「公益上、緊急に命令等を定める必要があるため、手続を実施することが困難であるとき」又は同項第8号で定める「軽微な変更」に該当することから、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。
(注)公布後1年以内、公布後2年以内及び公布後2年6月以内に施行する部分に係る政令・内閣府令等については、本件には含まれておりません。これらの政令・内閣府令等につきましては、別途パブリックコメントを実施する予定です。
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