平成22年5月21日
金融庁
株式会社東京衡機製造所の実質的経営者からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について
金融庁は、証券取引等監視委員会から、(株)東京衡機製造所の実質的経営者からの情報受領者による内部者取引の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、平成22年4月27日に審判手続開始の決定(平成22年度(判)第2号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「法」といいます。)第178条第1項第16号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、本日、下記のとおり決定を行いました。
記
1 決定の内容
(1) 納付すべき課徴金の額 金303万円
(2) 納付期限 平成22年7月22日
2 課徴金に係る法第178条第1項第16号に掲げる事実
被審人は、(株)東京衡機製造所(現(株)テークスグループ)の実質的経営者として同社の職務に従事していた者から、同人がその職務に関し知った、同社が株式の発行を行うことを決定した事実の伝達を受け、この事実が公表された平成20年9月1日より前の同年8月20日から同月29日までの間に、(株)東京衡機製造所の株券合計17万5000株を買付価額1551万7000円で買い付けたものである。
3 課徴金の計算の基礎
平成20年法律第65号による改正前の金融商品取引法第175条第1項に基づき、課徴金の額は、
(重要事実が公表された翌日の終値等)×(買付株数)-(買付価格)×(買付株数)
となる。
したがって、重要事実の公表翌日の平成20年9月2日の(株)東京衡機製造所の株価の終値は106円であることから、課徴金の額は次のとおりとなる。
(106円×175,000株)
-(84円×25,000株+86円×20,000株+87円×3,000株+88円×67,000株
+90円×10,000株+91円×30,000株+93円×10,000株+98円×10,000株)
=3,033,000円
課徴金の額は1万円未満を切り捨てるため、303万円となる
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課審判手続室(内線2398、2404)