平成22年6月4日
金融庁

バリューコマース株式会社株券に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の決定について(2)

金融庁は、証券取引等監視委員会から、バリューコマース(株)株券に係る相場操縦の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、平成22年5月18日に審判手続開始の決定(平成22年度(判)第4号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「法」といいます。)第178条第1項第14号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、本日、下記のとおりPDF決定を行いました。

1 決定の内容

  • (1) 納付すべき課徴金の額 金26万円

  • (2) 納付期限 平成22年8月5日

2 課徴金に係る法第178条第1項第14号に掲げる事実

被審人は、バリューコマース株式会社の株券につき、バリューコマース株式会社の株券につき、その株価の安値形成を図ろうと企て、同株券の売買を誘引する目的をもって、平成20年10月3日から同月7日までの間、3取引日にわたり、直前約定値より安値で買い注文と売り注文を同時期に発注して対当させたり、連続して売り注文を成行で発注して安値で約定させる方法などにより、同株券合計66株の買付け及び同株券合計97株の売付けを行い、同株券の株価を11,000円から8,270円まで引き下げるなどし、同株券の相場を変動させるべき一連の売買をしたものである。

3 課徴金の計算の基礎

(1) 平成20年法律第65号による改正前の金融商品取引法(以下「旧金融商品取引法」という。)第174条第1項に基づき、課徴金の額は、

(a) 売買対当数量(注1)に係るものについて、

(有価証券の売付け等の価額)-(有価証券の買付け等の価額)

と、

(b) 当該違反行為に係る有価証券の売付け等の数量が買付け等の数量を超える場合には、売付け等対当数量(注2)に係るものについて、

(有価証券の売付け等の価額)-(当該違反行為が終了した日から1月以内に行われた有価証券の買付け等の価額)

との合計額として計算される。

(注1)売買対当数量:当該違反行為に係る有価証券の売付け等の数量と買付け等の数量のうち、いずれか少ない数量をいう。

(注2)売付け等対当数量:当該違反行為に係る有価証券の売付け等の数量が買付け等の数量を超える場合における当該超える数量と、当該違反行為が終了した日から1月以内に行われた当該違反行為に係る買付け等の数量のうち、いずれか少ない数量をいう。

(2) 本件における課徴金の額は、次の(a)及び(b)によりそれぞれ算定される額の合計である、264,170円となり、課徴金の額は1万円未満を切り捨てるため、26万円となる。

(a) 当該違反行為に係る売買対当数量は、

イ 当該違反行為に係る有価証券の売付け等の数量は、実際の売付数量97株に、旧金融商品取引法第174条第8項により、違反行為開始時にその時の価格(11,000円)で売付け等をしたものとみなされる当該違反行為の開始時に当該違反行為に係る有価証券を有しないで売付けをしている数量164株を加えた261株であり、

ロ 当該違反行為に係る有価証券の買付け等の数量は87株である

ことから、87株となる。

当該売買対当数量に係るものについて、

(11,000円×87株)

-(8,200円×10株+8,260円×1株+8,270円×2株+8,310円×1株 +8,330円×3株+8,340円×2株+8,360円×3株+8,430円×1株 +8,470円×1株+8,770円×2株+8,810円×1株+8,830円×3株 +8,870円×1株+8,900円×1株+8,920円×3株+9,170円×3株 +9,230円×1株+9,310円×1株+9,330円×2株+9,370円×1株 +9,420円×2株+9,430円×1株+9,450円×1株+9,470円×1株 +9,510円×1株+9,520円×4株+9,530円×7株+9,540円×1株 +9,550円×1株+9,570円×2株+9,610円×1株+9,830円×2株 +9,870円×1株+9,910円×1株+10,030円×1株+10,070円×1株 +10,130円×1株+10,180円×1株+10,210円×1株 +10,270円×1株+10,350円×1株+10,420円×1株 +10,430円×1株+10,470円×1株+10,550円×1株 +10,570円×2株+10,650円×1株+10,700円×2株 +10,800円×1株+10,850円×1株)

=150,070円

(注3)売付け等の価額の算定においては、金融商品取引法施行令(平成20年政令第369号による改正前のもの。以下同じ。)第33条の14第5項の規定により、当該違反行為に係る有価証券の売付け等のうち最も早い時期に行われたものから順次当該売買対当数量に達するまで割り当てることとなる。

(b) 上記(a)のとおり、当該違反行為に係る有価証券の売付け等の数量が、買付け等の数量を超えることから、当該違反行為に係る売付け等対当数量は、

売付け等の数量が買付け等の数量を超える数量174株(261株-87株)

と、

当該違反行為が終了した日から1月以内に行われた買付け等の数量635株

とを比較して少ない数量である、174株となる。

当該売付け等対当数量に係るものについて、

(8,200円×10株+8,210円×5株+8,270円×1株+8,330円×2株 +8,340円×1株+8,350円×4株+8,360円×2株+8,370円×1株 +8,380円×3株+8,390円×1株+8,400円×2株+8,420円×1株 +8,430円×1株+8,440円×2株+8,470円×1株+8,500円×8株 +8,540円×7株+8,900円×2株+9,000円×1株+9,510円×1株 +9,600円×2株+9,610円×2株+10,100円×1株+10,180円×1株 +10,210円×1株+10,270円×1株+10,300円×10株 +10,350円×1株+10,400円×4株+10,410円×2株 +10,420円×3株+10,550円×1株+10,650円×1株 +10,660円×3株+10,700円×2株+10,800円×1株 +10,850円×1株+11,000円×81株)

-(8,820円×1株+8,830円×1株+8,850円×16株+8,860円×17株 +8,870円×3株+8,910円×2株+8,930円×2株+8,950円×4株 +8,970円×3株+9,020円×3株+9,040円×2株+9,050円×1株 +9,070円×6株+9,080円×1株+9,090円×2株+9,100円×3株 +9,110円×2株+9,120円×1株+9,130円×1株+9,150円×1株 +9,170円×1株+9,180円×1株+9,200円×8株+9,210円×3株 +9,270円×1株+9,350円×1株+9,370円×1株+9,410円×1株 +9,430円×1株+9,470円×2株+9,510円×1株+9,520円×2株 +9,530円×3株+9,540円×2株+9,550円×2株+9,560円×1株 +9,570円×2株+9,610円×1株+9,630円×2株+9,650円×9株 +9,660円×1株+9,670円×1株+9,680円×2株+9,690円×1株 +9,700円×3株+9,730円×2株+9,750円×2株+9,770円×3株 +9,810円×2株+9,820円×1株+9,830円×1株+9,850円×20株 +10,000円×18株)

=114,100円

(注4)買付け等の価額の算定においては、金融商品取引法施行令第33条の14第6項の規定により、違反行為が終了した日から1月以内に行われた有価証券の買付け等のうち最も早い時期に行われたものから順次当該売付け等対当数量に達するまで割り当てることとなる。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課審判手続室(内線2398、2404)

サイトマップ

ページの先頭に戻る