平成22年6月25日
金融庁
山崎製パン株式会社の従業者からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について
金融庁は、証券取引等監視委員会から、山崎製パン(株)の従業者からの情報受領者による内部者取引の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、平成22年6月4日に審判手続開始の決定(平成22年度(判)第5号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「法」といいます。)第178条第1項第16号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、本日、下記のとおり決定を行いました。
記
1 決定の内容
(1)納付すべき課徴金の額 金25万円
(2)納付期限 平成22年8月26日
2 課徴金に係る法第178条第1項第16号に掲げる事実
被審人は、日糧製パン(株)との業務資本提携契約の締結交渉先の山崎製パン(株)の従業者から、同社の役員がその契約の締結の交渉に関し知り、山崎製パン(株)の従業者がその職務に関し知った、日糧製パン(株)が山崎製パン(株)と業務上の提携を行うことを決定した事実の伝達を受け、この事実が公表された平成21年7月31日より前の同月30日に、日糧製パン(株)の株式8,000株を買付価額72万円で買い付けたものである。
3 課徴金の計算の基礎
金融商品取引法第175条第1項に基づき、課徴金の額は、
(重要事実が公表された後2週間における最も高い価格)×(買付株数)-(買付価格)×(買付株数)
となる。
したがって、重要事実の公表後2週間における日糧製パン(株)の最も高い株価は、平成21年8月3日の122円であることから、課徴金の額は次のとおりとなる。
(122円×8,000株)-(90円×8,000株)=256,000円
課徴金の額は1万円未満を切り捨てるため、25万円となる。
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